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【キーワード】障害者差別解消法

平成28年4月1日より施行される「障害者差別解消法」について内閣府の出しているリーフレット等を参考に書いていきます。 

 

これだけでも!

分かりやすい説明(内閣府

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/20151109_setsumeikai/pdf/s1.pdf

P7あたりがとても参考になると思います。 分かりやすいです。

1.なぜこの法律が必要か

だれもが、「差別はいけないこと」と思っていますが、残念ながら差別と思われることがたくさん起きています。そして多くの場合、きちんと解決されずに、結果的に障害のない人との平等な機会などを奪われているのが現状です。

だからこそ、障害のない人との平等な機会などの保障(=差別の禁止)のためにも、「何が差別か」をきちんと判断できる「ものさし」として差別からまもるための法律が必要なのです。

JDFリーフレット

http://www.normanet.ne.jp/~jdf/pdf/sabetsukaisyohou2.pdf

P9より

 2.この法律の目的

障害があってもなくても、だれも分けへだてられず、お互いを尊重して、暮らし、勉強し、働いたりできるように差別を解消して、だれもが安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目的としています。(第1条)

3.概要

3.1障害者差別解消法とは

この法律では、主に次のことを定めています。

①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害者を理由とする差別」を禁止すること。

②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。

③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び、紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

3.2.障害による差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める医師の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では合理的配慮と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

3.3.社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

①社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

②制度(利用しにくい制度など)

③慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)

④観念(障害のある方への偏見など)

などがあげられます。

3.4その他

障害者差別解消法ってどんな法律?

この法律は、26の本則の条文と附則からできており、

①障害を理由に差別的取り扱いや権利侵害をしてはいけない。

②社会的障壁をとりのぞくための合理的な配慮をすること。

③国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるためのとりくみを行わなければならないこと

を定めています。

また、差別解消法は、基本法の4条を具体化する法律です。

 

JDFリーフレット

http://www.normanet.ne.jp/~jdf/pdf/sabetsukaisyohou2.pdf

P7、8より

どこの誰にどんな義務があるの?

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) - 内閣府

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) - 内閣府より

 

4.対応指針と対応要領

4.1.対応要領

国の行政機関は、基本方針に即して、適切に対応するための要領を定めるものとされています。

地方公共団体は、基本方針に即して、適切に対応するための要領を定めるよう努めるものとされています。

(参考リンク)

1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 - 内閣府

2.基本方針の概要:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/pdf/gaiyo.pdf

3.文科省対応要領http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/ty_mext.pdf

 4.2.対応指針

・主務大臣は、基本方針に即して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとしています。

(参考リンク)

1.文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について:文部科学省

 

2.文科省対応指針(内容はすべて同じ)

内閣府のサイトのもの)

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioshishin_monka.pdf

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/20151109_setsumeikai/pdf/s4-2.pdf

文科省のサイトのもの)

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/11/24/1364727_01.pdf

 

5.その他

5.1.理解を深めるために

合理的配慮については社会が用意する義務があり、不提供は差別にあたる事。

つまり「社会が合理的配慮を提供する義務を負い、周囲が変更と調整をする」

障がい当事者はそこにいる事が大切、ただそこにいるだけでまわり(健常者)が調整すれば良いという事。

社会で障害がない人(マジョリティ)が何らかの事をしなければならない義務があること。

社会で障害のない人が「手を出し、口を出し、お金を出し、人を出す」
という言葉が非常に心に残りました。

私たちもそのような精神で生きていきたいと思いを新たにしました。

ameblo.jp 

仕組みがあれば良いだけではなく、こうした視点を知ることも大切ですよね。

5.2.参考リンク

1.合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ):障害者制度改革担当室 - 内閣府

2.情報の集合場所:障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府

3.障害者差別解消法の概要:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf

4.内閣府リーフレット:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_leaflet_p.pdf

(法律施行令):http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h28-32r.pdf

(施行規則):http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h28-2k.pdf 

 

6.主観

ここまで見てきて理解が深ったことと思います。

差別解消法が必要な一番の理由は、「差別がある」という事実ですね。

そして、差別があるせいで起こる様々な問題があるわけです。

障害者の方がいることが当たり前でないことに、まず目を向けなければなりません。

「小学校、中学校、高校で、障害のある先生に教わったことはありますか?」と聞かれたことがあります。いないのが当たり前になってしまってはおかしいと気づけないほど、当たり前に起こっていた差別があるのかもしれないのです。

 

また、当たり前にいることは、障害者の方の就労にもつながります。教育機関で育てても、就労先でうまくかかわれず辞めていく人も少なくないようです。

周りの人が少し変わったり、視点をもったり、意識したりするだけで、よりよく生きられる命がたくさんあるということです。

 

そして、差別がなくなることは、障害者のかかわる人すべての人に意義があります。私たちは、さらにより多様性を認める心をもち、誰とでも心地よく時間を共有できる姿を目指したいですよね。

障害者差別解消法という大きな転換を機会に、多様性を認める社会をつくり上げていくことは、自分自身までも自分自身を発揮し、よりよく生かすことのできる社会を形成していくことに他ならないと思います。

 

自分も含めたすべての人、みんながよりよく生きられる社会、共生社会を一人ひとりが意識をもって実現していきましょう。